給与計算は毎月行う業務ですが、近年は源泉所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の改定が頻繁に実施されており専門性と正確性が必要となってまいりました。
当事務所では、経営者の方や業務担当者の方が給与計算業務に費やす時間を軽減し、本来業務を行う時間にあてていただけるように援助できればと考え、給与計算業務の受託及び指導を行ってまいります。
注)給与計算業務の受託は、原則として顧問契約先とさせていただいております。

給与・賞与計算の受託及び指導の内容
受託の場合の条件
 ①給与の締め日から支給日まで1週間以上の間隔があること
 ②原則タイムカード等の時間集計は各事業所で行っていただきます
  (集計方法は何回でもご指導いたします)

受託の内容
 ①給与計算の基礎資料を当事務所までメール又はFAXをしていただきます
  (タイムカードより集計した出勤日数、残業時間などの基礎データを集計
   用紙にご記入いただきます)
 ②当事務所で給与計算を行い事前に確認用の資料をメール又はFAXいたします
 ③内容に問題が無いかを確認いただき当事務所へ連絡をしていただきます
 ④訂正があった場合は、訂正箇所を再度メール又はFAXいたします
 ⑤最終確認後に給与一覧表及び個人別の給与明細書を送付いたします
 ⑥賃金台帳の作成


指導の場合の条件
 ①受託の場合と同様に給与の締め日から支給日まで1週間以上の間隔があること
 ②給与計算業務全般は貴社で行っていただきます

指導の内容
 ※指導の場合は原則電話やメール、FAX対応といたしますが、訪問をご希望の方は対応を
  検討いたします。但し、訪問件数には限度があるため対応が出来ない場合もあることをご
  了承願います。
 ①基礎データの集計方法を確認し指導いたします
  (タイムカードからの出勤日数、残業時間などの基礎データの集計方法)
 ②給与計算内容が正しいかを確認し指導いたします
 ③賃金台帳等の作成に関する指導をいたします

給与計算業務でこんな経験はなかったでしょうか?
  担当の従業員が退職し引き継ぎが大変であった
    (信頼できる従業員を育てるのも大変です)
  担当者の急な休みで仕方なく経営者自身で計算をした
  計算間違いを従業員から指摘された
  保険料率や保険料改定があった時にいつから変更するのか迷ってしまう
    (会社が従業員の分を多く負担しているケースもあり得ます)
  個人の給与に関する情報がもれていた
    (担当者が口を滑らせてしまった)

給与計算業務は、パソコンソフトの普及で社内の誰でも計算可能な業務となりましたが、公に出来ない業務であり、従業員の方の誰にでも任せられる業務でもありません。また、給与計算業務は、そこから各種事務処理(労働保険・社会保険関係の書類、年末調整など)へつながる重要な業務の一つです。そんな点からアウトソーシングの検討や相談できる専門家が必要であると思います。

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現在、茨城県水戸市に事務所を置く社会保険労務士(社労士)です。
当事務所は、一人医師医療法人、個人開業医(クリニック)の先生方及び介護福祉事業の経営者の皆様の良き相談役を目指し努力してまいります。当事務所の活動地域は水戸市、ひたちなか市、笠間市、那珂市、東茨城郡を中心に考えております。

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