助成金・給付金に関しては国が施策を実現するために支給している返済不要のお金ですが、制度自体がよく知られていない点や手続きが面倒であったりと意外と活用されていないのが現状です。当事務所では、支給可能な助成金・給付金を検討し申請事務を代行いたします。

注)課税所得を計算する場合はほとんどが課税対象となります


使いやすい各種助成金・給付金の一例

【創業(起業)に関して】
  受給資格者創業支援助成金

取扱期間 ハローワーク
支給対象 雇用保険の受給資格者が事業(法人or個人)を始め、1年以内に従業員(継続雇用)を雇い入れ雇用保険の適用事業主と なった。
※事業開始前に事前届を作成し提出していることが必要
※受給資格者とは失業給付の受給資格の決定を受けた人
(失業給付の支給を受ける資格が決定した人)
※雇用保険の被保険者期間が通算5年以上必要
支給金額 支給金額 事業開始日以後3ヶ月以内にかかった費用
(最大200万円)


【雇用促進に関して】
 特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)

取扱期間 ハローワーク
支給対象 ハローワークまたは一定の要件を満たす民間職業紹介事業者の紹介により、新たに下記対象者を雇い入れた場合。
  1.  60歳以上65歳未満の高年齢者
  2. 身体障害者
  3. 母子家庭の母等
  4. 知的障害者
  5. 上記以外の就職が特に困難な人

※助成金の支給後も引き続き、相当期間雇用が確実である事業主

支給金額 1年間または1年6ヶ月で30万円〜120万円
※大企業、中小企業、対象労働者により金額が異なります

試行雇用(トライアル雇用)報奨金

取扱期間 ハローワーク
支給対象 ハローワークを通じてトライアル雇用の求人により短期間(原則3ヶ月間)の下記対象者を雇い入れた場合。
  1. 45歳以上の中高齢者
  2. 35歳未満の若年者
  3. 母子家庭の母等
  4. 障害者
  5. 季節労働者(地域、業種の指定があります)
  6. 日雇労働者・ホームレス

※雇入れ日から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」の提出が必要となります

支給金額 雇入れ1人に対して月額4万円(最大3ヶ月で12万円)

雇用支援制度導入報奨金

取扱期間 ハローワーク
支給対象

トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ行し、かつその者の就労を容易にするために、一定の雇用環境改善を行った場合。

※トライアル雇用報奨金の支給対象である
※雇用環境改善措置が確認できる書類の添付が必要
※常用雇用移行後の最初の賃金支払日から2ヶ月以内に申請

支給金額 1人に対して30万円

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