〒311-4142 茨城県水戸市東赤塚2081-1 キューコートアカツカ502
営業時間 | AM9:00~PM5:30 |
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定休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日 夏季休暇、年末年始 |
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開業を考えた時に以下のようなアドバイスを受けたことがありませんか
「開業して一番大変なのは人の問題」
当事務所では、人材の流動化が激しい昨今労働集約型産業である医療機関のなかでも診療所(クリニック)に特化した事務所を目指しております。
小集団経営である診療所(クリニック)では「人」に関する問題は大きく、医師である先生は医療行為だけではなく従業員の方の処遇等で頭を悩ませることが多く、また相談する先も少ないと思われます。当事務所では良き相談役として安定経営のサポートをして行きたいと考えております。また、会計事務所勤務時代に担当した顧問先で診療所(クリニック)が累計して30件(内新規開業から担当した件数は23件)と多く、その経験より診療所(クリニック)独特な「人」に関する問題や給与の問題など社会保険労務士としてお助けできる分野が多々あると考えております。
事前対策として就業規則が重要です
上記のような問題は、ほんの一例かもしれませんがどこの診療所(クリニック)でもあることです。最近は、従業員の権利意識の高まりやインターネットの普及で従業員の法律に関する知識も向上しており、診療所(クリニック)側でも法律を熟知することが必要となります。しかし、医療行為で忙しい先生方にそんな時間は取れないと思われます。そんな時に労働問題に関する相談役である当事務所にご相談下さい。
また、こんな問題が起きても対応できる事前策を考える必要があると思います。会計事務所勤務時代の経験では、就業規則を作成しておけば対応が可能であったケースが多々ございました。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成が義務付けられているため、10人未満の労働者を使用する使用者には作成が必要無いと思われております。それ自体は問題ないのですが、就業規則とは事業所の憲法(法律)であり作成をすることで従業員とのトラブルを未然に防止する効果があるのです。
注)就業規則は従業員だけではなく使用者側(院長先生)にも履行が求められます
診療所(クリニック)の給与計算は、院長先生や奥様、事務長様がご自身で計算する場合が多いかと思われます。
当事務所では計算方法の指導や疑問点などの相談をお受けいたします。
【給与計算指導の一例】
診療所(クリニック)の給与計算等に関しては給与規定を作成している事業所が少なく、人が入れ替わる時や昇給、賞与支給など、その都度悩まれるケースが多いかと思われます。また、就業規則や給与規定を作成していないと残業時間の集計などが曖昧となり間違いの原因となります。
当事務所では、給与規定の作成についてもご相談をお受いたしております。
お気軽に当事務所へご相談下さい。
当事務所は、診療所(クリニック)の会計業務の問題点や改善点をご一緒に考え指導を行います。
会計事務所勤務時代に診療所(クリニック)の記帳指導を多く経験した実績より、他の社会保険労務士では出来ない診療所(クリニック)独特の経理業務の指導(アドバイス)やご相談もお受けいたします。
【経理業務指導の一例】
お気軽に当事務所にご相談下さい。
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定休日:土曜日、日曜日、祝祭日、夏季休暇、年末年始
現在、茨城県水戸市に事務所を置く社会保険労務士(社労士)です。
当事務所は、一人医師医療法人、個人開業医(クリニック)の先生方及び介護福祉事業の経営者の皆様の良き相談役を目指し努力してまいります。当事務所の活動地域は水戸市、ひたちなか市、笠間市、那珂市、東茨城郡を中心に考えております。
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