平成19年11月15日インターネット上で下記のような報道がされました。
診療所では諸規則等の整備情況が不十分であるケースが多く、労働基準監督署の
立ち入りあった場合、不利になることも想定されます。是非とも一度自医院の現状を
見直し、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。

 《 報道内容 》

 医師の過労死が相次ぐ中、昨年1年間に労働基準監督署が監督に入った病院や診療所のうち8割以上で労働基準法違反などの違法行為が確認されたことが14日、厚生労働省のまとめでわかった。
全業種の違反の割合は平均7割弱で、医療現場の過酷な労働環境が浮き彫りになった。
過労死弁護団全国連絡会議が同日、医師の過労死防止や勤務条件改善を厚労省に申し入れた際、明らかにした。
各地の労基署が昨年1〜12月、病院や歯科医院に監督のため立ち入るなどしたのは
1575件。このうち違反があったのは1283件で、81%を占めた。違反の内容は、労働時間の超過や残業代の不払いなど。

(2007年11月15日  読売新聞)

事業主対して65歳までの雇用確保措置の実施が義務化されております。
 平成16年6月に改正された「高年齢者雇用安定法」が平成18年4月1日より施行
 され、65歳未満の定年を定めている事業主は、高年齢者が65歳まで安定して働
 ける雇用の場を確保する措置(高年齢者雇用確保措置)を講ずることが義務づけ
 られました。

 Point ・・・ 当分適用者がいなくても制度の導入は必要です。

65歳までの雇用確保措置の選択内容
 ①継続雇用制度の導入
  現に雇用している高年齢者が希望するとき定年後も引き続いて雇用する制度。
  ●再雇用制度・・・定年年齢で一旦退職し、その後新たに雇用契約を締結する。
    ※60歳前と異なる労働条件の適用が可能
  ●勤務延長制度・・定年後も従来の雇用契約を終了させることなく雇用を継続
   する。
 ②定年年齢の引上げ
  現在定めている定年年齢をそのまま引上げる制度
  ※労働条件は60歳以降もそのまま適用される
  ※賃金制度・退職金制度・その他の制度を60歳以降もそのまま適用する
 ③定年制の廃止
  現在定めている定年制度を廃止する
  ※労働条件はそのまま適用される
  ※契約期間の期限が無くなる
  ※年齢を理由として解雇はできない

自社の就業規則等を確認し見直しをお勧めいたします。

《 雇用確保措置実施の義務化年齢引上げスケジュール 》

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