従業員のこんな問題でお困りではないでしょうか? 

  • 患者に対する対応が悪く解雇をしたい
  • 解雇した従業員より不当解雇だと言われた
  • 従業員より忙しい時期に有給休暇の申し出があり困ってしまった
  • 無駄な残業が多いような気がする
       (タイムカードを打刻する時間に問題があるのではないか)
  • 昼休みまで診察が延びてしまい従業員より残業手当の請求をされた
  • 残業時間の集計に従業員が不満を持ち質問を受け訂正したことがある


当事務所では就業規則の作成及び診断のご相談を初回無料でお受けいたします

事前対策として就業規則が重要です

上記のような問題は、ほんの一例かもしれませんがどこの診療所(クリニック)でもあることです。最近は、従業員の権利意識の高まりやインターネットの普及で従業員の法律に関する知識も向上しており、診療所(クリニック)側でも法律を熟知することが必要となります。しかし、医療行為で忙しい先生方にそんな時間は取れないと思われます。そんな時に労働問題に関する相談役である当事務所にご相談下さい。
また、こんな問題が起きても対応できる事前策を考える必要があると思います。会計事務所勤務時代の経験では、就業規則を作成しておけば対応が可能であったケースが多々ございました。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成が義務付けられているため、10人未満の労働者を使用する使用者には作成が必要無いと思われております。それ自体は問題ないのですが、就業規則とは事業所の憲法(法律)であり作成をすることで従業員とのトラブルを未然に防止する効果があるのです。
注)就業規則は従業員だけではなく使用者側(院長先生)にも履行が求められます

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定休日:土曜日、日曜日、祝祭日、夏季休暇、年末年始

現在、茨城県水戸市に事務所を置く社会保険労務士(社労士)です。
当事務所は、一人医師医療法人、個人開業医(クリニック)の先生方及び介護福祉事業の経営者の皆様の良き相談役を目指し努力してまいります。当事務所の活動地域は水戸市、ひたちなか市、笠間市、那珂市、東茨城郡を中心に考えております。

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