〒311-4142 茨城県水戸市東赤塚2081-1 キューコートアカツカ502
営業時間 | AM9:00~PM5:30 |
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定休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日 夏季休暇、年末年始 |
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就業規則、パートタイマー就業規則、賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程など企業を守る諸規則の作成や変更手続きを行います。また、既に作成されている諸規則の診断や指導及び相談をお受けいたします。
就業規則は法改正の度に見直しが必要なものです。当事務所では、作成した就業規則の管理を行いアフターフォローにも重点を置いております。
このような方法で就業規則を作成していませんか?
企業ごとに経営者の方の考え方や、働いている従業員の方も異なっており他と同じで問題はないのでしょうか?
最近は、従業員の方の権利意識の高まりやインターネットの普及で従業員の方も法律に関する知識が向上しております。
就業規則は会社(事業所)ごとに特色を出して作成できる憲法(法律)であり、従業員の方とのトラブルを未然に防止することが出来る重要なものと考えられます。
モデル規定集や他の事業所で作成したものを一部校正しても自社に適合しているかはわかりません。ぜひ自社に適合できる就業規則の作成を検討して下さい。また、作成義務の無い常時10人未満の労働者を使用する会社(事業所)でも従業員の方とのトラブルに遭遇しないよう事前対策として作成をお勧めいたします。
当事務所では就業規則の作成及び診断のご相談を初回無料でお受けいたします
労働基準法での就業規則に関する取り扱い
(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規
則を作成し、所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。変更し
た場合においても、同様とする。と規定されており、違反に関しては30万
円以下の罰金となっております。
※常時10人以上の労働者とは、正社員、パート社員、アルバイト社員等
を全て含めた数で判断いたします
(就業規則の記載事項)
就業規則に記載する事項には「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載
事項」「任意的必要記載事項」の3つに分類され取り決めがされており
ます。
詳細に関してはお問合せ下さい。
(就業規則の作成について)
就業規則の作成及び変更に関して、労働組合が無い場合は労働者の過半
数代表者の意見を聴かなければなりません。また、届出に意見書を添付
する必要があります。
注)「意見を聴く」となっており同意までは求められておりません
営業時間:AM9:00~PM5:30
定休日:土曜日、日曜日、祝祭日、夏季休暇、年末年始
現在、茨城県水戸市に事務所を置く社会保険労務士(社労士)です。
当事務所は、一人医師医療法人、個人開業医(クリニック)の先生方及び介護福祉事業の経営者の皆様の良き相談役を目指し努力してまいります。当事務所の活動地域は水戸市、ひたちなか市、笠間市、那珂市、東茨城郡を中心に考えております。
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