事業主対して65歳までの雇用確保措置の実施が義務化されております。
平成16年6月に改正された「高年齢者雇用安定法」が平成18年4月1日より施行
され、65歳未満の定年を定めている事業主は、高年齢者が65歳まで安定して働
ける雇用の場を確保する措置(高年齢者雇用確保措置)を講ずることが義務づけ
られました。
Point ・・・ 当分適用者がいなくても制度の導入は必要です。
65歳までの雇用確保措置の選択内容
①継続雇用制度の導入
現に雇用している高年齢者が希望するとき定年後も引き続いて雇用する制度。
●再雇用制度・・・定年年齢で一旦退職し、その後新たに雇用契約を締結する。
※60歳前と異なる労働条件の適用が可能
●勤務延長制度・・定年後も従来の雇用契約を終了させることなく雇用を継続
する。
②定年年齢の引上げ
現在定めている定年年齢をそのまま引上げる制度
※労働条件は60歳以降もそのまま適用される
※賃金制度・退職金制度・その他の制度を60歳以降もそのまま適用する
③定年制の廃止
現在定めている定年制度を廃止する
※労働条件はそのまま適用される
※契約期間の期限が無くなる
※年齢を理由として解雇はできない
自社の就業規則等を確認し見直しをお勧めいたします。